中尾税理士事務所ニュース

中尾税理士事務所ニュース
事前商会とは

納税者は、申告期限等の前に具体的な取引に係る自ら実際に行った取引等又は将来行う予定の取引等で 個別具体的な資料の提出が可能なものについて国税に関する法令の解釈・適用その他の税務上の取り扱いに関して国税庁に対し、事前照会(文書による回答を求める申し出)をすることができます。

少額飲食費等の範囲

 交際費等の範囲から除かれる飲食費(少額飲食費等)は、飲食やその他これに類する行為のために要する費用とされており、飲食代(テーブルチャージ料やサービス料を含む)ケータリングの弁当代などが該当します。
 ただし、関係会社これらの親族の飲食代(社内飲食費等)は、交際費等の範囲から除かれる少額飲食費等に含まれないことになります。
 なお、関係会社の飲食費については、法人格が別であるため社内飲食費については該当しないので、この規定の適用があります。

対象となる事前照会の範囲

 事前照会の対象となるのは、これまでに法令解釈通達などによりその取扱いが明らかにされていないもので次の①及び②に該当するものです。

 ① 取引等に係る国税の申告期限前(源泉徴収等の場合は納期限前)の事前照会であること
 ② 次の点に同意すること

 i. 審査に必要な資料を提出すること
 ii. 照会内容及び回答内容が公表されること(関係者の同意を得ることも含む)
 ⅲ. 照会内容等の公表に伴い発生した不利益や問題については、事前照会の責任において関係者内で解決する
 なお、事前照会者から申し出がない限り、照会者名は公表されません。

対象とならないもの

 次に掲げるようなものについては、文書回答手続きの対象にはなりません。
 ① 照会の前提とする事実関係について選択肢があるもの
 ② 調査等の手続き、徴収手続き、酒類等の製造免許等又は酒類行政に関係するもの
 ③ 個々の財産の評価や取引等価額の算定・妥当性の判断に関するもの
 ④ 提出された資料だけでは事実関係の判断ができず、
  実地確認や関係者への照会等による事実関係の認定を必要とする者

文書回答手続き

 文書回答が行われるかどうかについては、国税局の審査結果によりますので文書回答の対象にならない日もあります。

 受付からおおむね1か月以内に、それまでの検討状況から見た文書回答の可能性、
処理の時期の見通し等について、口頭で説明が行われます
回答は、受付日から原則3か月以内の極力早期に行うよう努めることとされています。

文書回答

 文書回答については、照会文書に記載された事前照会者の見解に対して、「意見のとおりで差支えありません。」又は「意見のとおり取り扱われるとは限りません。」という形式で行われます。

文書回答の公表

 書回答行われる場合には、照会内容及び回答内容が原則として解答後2か月以内に公表される。
ただし、事前照会者からの申し出により、最長1年間は公表しないこともできます。

経営の事ならBMC!
ページトップへ