中尾税理士事務所ニュース

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小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)
制度の概要

免税事業者が、インボイス発行事業者として登録したり、「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になった場合、原則として免税点制度が使えなくなります。これに伴い、小規模事業者には税負担を軽くするための「2割特例(経過措置)」が設けられています。
この特例を使うと、その期間に納める消費税額を、売上にかかる消費税の20%に抑えることができます。たとえば、消費税額が75万円の場合、2割特例を適用すると、納付額は15万円になります。

適用対象者

2割特例の対象となるのは、インボイス制度の導入により、免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方です。ただし、基準期間(個人事業主は原則としてその年の前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超えている場合など、インボイスの登録に関係なく課税事業者となるケースは、2割特例の対象外となります。
また、課税期間を1か月または3か月に短縮する特例を適用している場合も、この特例の対象には含まれません。

特例適用期間

2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間に属する各課税期間です。
個人事業主の場合は、令和8年分まで3月決算法人の場合は、令和9年3月期までが対象期間となります。

適用手続き

2割特例は、原則課税・簡易課税のどちらかを選んでいても適用が可能です。事前の届出は必要なく、 消費税の確定申告書に2割特例を適用する旨を記載すれば適用を受けられます。
また、この特例は継続して使う必要はなく、申告ごとに適用するかどうかを選ぶことができます。

簡易課税制度の選択

通常、簡易課税制度を適用するには、「消費税簡易課税制度選択届出書」を、適用を希望する課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。
ただし、2割特例を適用したインボイス発行事業者については、特例を適用した課税期間の翌課税期間中にこの届出書を提出すれば、その提出日が属する課税期間から簡易課税制度を適用することができます。

確定申告書

2割特例を適用する場合でも、消費税及び地方消費税の確定申告書第一表は、課税方式に応じて使用する様式が異なります。
簡易課税制度を選択してる場合は「簡易課税用」を選択していない場合は「一般用」を使用します。

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