中尾税理士事務所ニュース

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不服救済制度
不服申立て

 税務署長等が行った更生や決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分に不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対して不服申し立てをすることができます。原則として、処分通知を受けた日の翌日から 3か月以内に行います。
 不服申立てには、税務署長等に対する再調査請求と、国税不服裁判所長対する審査請求の2種類を行うことが できます。

再調査の請求を行った場合

 再調査の請求を行い、再調査の請求についての決定後の処分になお不服があるときは、再調査決定書謄本の送達があった日の翌日から1か月以内に審査請求を行うことができます。

審査請求

 審査請求は、対象となる処分や審査請求をする趣旨、理由などを審査請求書に記載し、国税不服審判所へ提出します。
審査請求書を受理した国税不服審判所は、処分が正しかったかどうか調査・審理し、その結果を裁決書謄本により納税者に通知します。なお、不適法な審査請求であって補正することができないときには、審理手続きを経ないで審査請求は却下されます。

審理の手続き

形式審査の結果、審査請求と認められる場合は、原処分庁に対して答弁書の提出が求められ、その副本が送付されます。審査請求人は、答弁書に対する反論を記載した反論書や自らの主張を裏付ける証拠書類等の提出をすることができます。また、提出するだけでなく、口頭で意見を述べることもできます。

採決

調査及び審理が終了すると合議体を構成する担当審判官と参加審判官の合議により議決が行われ裁決がなされます。なお、原処分以上に審査請求人に不利益となる裁決はできないこととなっています。 裁決には、全部取消、一部取消、変更、棄却、却下があります。

訴訟

審査請求人は、採決の結果に不服がある場合には、裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内に裁判所に訴えを提起することができます。
 また、審査請求をした日の翌日から換算し、3か月以内を経過しても裁決がなされないときは、裁決を経ないで訴えを提起することができます。
 この場合訴訟とは別に、引き続き国税不服審判所長の裁決を求めることも可能です。
 なお、原分処長は解決に不服があっても訴えを提起することはできません。

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